医療費控除

医療費控除制度をご存知ですか?

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、
その超えた金額に応じて所得税が軽減される制度です。
つまり、実際にかかった医療費の負担を軽減できるというわけです。
申告をお忘れの方は5年以内であれば受けられますので、お早めに申告してください。

医療費控除の対象

対象となる治療

  • 金属アレルギーに関する治療
  • 精密根管治療
  • 入れ歯制作
  • 審美を目的としない歯列矯正
  • 子どもの不正咬合を治すことを目的とした歯列矯正
  • セラミック等の詰め物・被せ物の治療
  • 歯周病治療
  • インプラント治療
  • 食いしばり・歯ぎしりの改善を目的としたボトックス注射
  • 治療のための交通費(公共交通機関を使用した場合)
  • デンタルローンを使用した治療
    ※ローンの手数料や利息は控除の対象外ですので、ご注意ください。

対象にならない治療

  • 定期検診、クリーニングなどの予防処置
  • 審美治療、ホワイトニングなど美容目的の治療
  • タクシー等を使用した際の交通費(歩行が困難な場合は対象となります)

国税庁ホームページ:「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

医療費控除額の金額について

医療費控除によって戻ってくる金額は、治療費の額や所得によって異なりますが、下記の計算式で概算できます。

実際に支払った医療費の合計額 – ①の金額 – ②の金額

①保険金などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

②10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。

具体例

例えば所得金額合計が200万円以上で、支払った医療費合計が25万円であった場合、10万円を超える医療費分15万円を所得控除することができます。

医療費控除を受けるために

治療の際の領収書は保管しておきましょう

医療費控除を受けるためには、治療費の領収書が必須です。
デンタルローンを使用しており、歯科医が発行する領収書が手元にない場合は、デンタルローンの契約書の写しや信販会社の領収書をご用意ください。

確定申告を行いましょう

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
歯科医院ではなく、お近くの国税局・税務署へ申請をお願いします。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄りの国税局・税務署を調べる場合はこちらから。