医療費控除によって戻ってくる金額は、治療費の額や所得によって異なりますが、下記の計算式で概算できます。
実際に支払った医療費の合計額 – ①の金額 – ②の金額
①保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
②10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。
具体例
例えば所得金額合計が200万円以上で、支払った医療費合計が25万円であった場合、10万円を超える医療費分15万円を所得控除することができます。